令和2年 個人情報保護法改正 対策研修

個人情報保護法

令和2年改正 個人情報保護法改正 対策研修

研修の目的

令和2年6月、個人情報保護法の改正が成立しました。今回の改正では、開示・利用停止・消去等の個人の請求権の拡大、漏えい等が発生した場合の事業者の報告・通知の義務化、罰則の強化、個人データの越境移転など多岐にわたる改正が行われるとともに、事業者への規制が大幅に強化されています。

この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和2年改正による個人情報保護法の全体像を解説するとともに、改正の施行に向けたスケジュールと企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。

研修対象者

個人情報保護法に関心がある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など

研修のポイント

ポイント1.個人の請求権の拡大

令和2年改正では、開示・利用停止・消去等の個人の請求権が拡大、本人の同意なく第三者に個人データを適用できるオプトアウトの厳格化、外国への個人データの提供時に移転先事業者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等が定められています。企業は、これらに対応したコンプライアンス体制の整備を進める必要がります。

ポイント2.事業者の責務と罰則の強化

令和2年改正では、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害する場合に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務化しています。また、委員会による命令や委員会への報告義務の違反に対する罰則が強化されています。企業としては、これまで以上に個人情報保護法のコンプライアンスを徹底する必要があります。

ポイント3.今後のスケジュールと対応

令和2年改正は、2020年12月に施行された罰則の強化等の規定を除き、今後、関連する政令、委員会規則、ガイドライン等の意見募集(パブリックコメント)手続及び公布を経た後、全面施行されることが予定されています。企業は、これらの最新動向を注視しつつ、プライバシーポリシーの改訂や社内体制の整備など、必要な対応を行っていくことが求められます。

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