営業・販売部門のコンプライアンス研修
研修の目的
売上げに直結する営業・販売部門の業務は、企業にとって最も重要な業務の一つです。顧客や取引先と直接接する 営業・販売部門は、コンプライアンスの面においても最前線に位置しています。営業や契約に関しては、個人情報保護法、民法、消費者法、独占禁止法など様々な法律が関係するため、これらの法的ルールを十分に理解した上で遵守することが必要です。
当事務所のコンプライアンス研修では、このような各部門の特性も踏まえながら、営業・販売部門に必要となる法律知識を分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。
研修対象者
営業部門・販売部門の責任者、管理職、従業員など
研修のポイント
ポイント1.個人情報保護法のルール
営業・販売部門にとって、顧客のデータはマーケティングや販売活動を行う上で極めて重要となります。一方、個人情報の取得、利用、管理、提供などについては、個人情報保護法によるルールが定められています。個人情報の不適切な利用や漏洩を招くことがないように、個人情報保護法の規定を十分に理解した上で、コンプライアンス体制を構築することが必要です。
ポイント2.民法と消費者法のルール
営業活動や契約については、基本となる民法のルールに加えて、消費者契約法や特定商取引法などによって消費者を保護するためのルールが定められています。さらに、金融商品取引法や保険業法などの業法によって、説明義務や情報提供義務などの特別な義務が課されている場合もあるため、自社の顧客、サービスや販売方法に応じたコンプライアンス体制を構築する必要があります。
ポイント3.独占禁止法のルール
独占禁止法は、公正な取引を確保するために、企業の活動について幅広い規制を行っており、営業・販売部門においても注意が必要な法律の一つです。特に、同業他社と共同して価格を吊り上げるカルテルや入札談合などの行為は、不当な取引制限として厳格な処罰の対象となるため、これらの行為を行うことがないように、独占禁止法のコンプライアンスの徹底をはかることが大切です。
お問合わせ
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