金融商品取引法のコンプライアンス研修
研修の目的
金融商品取引法は、企業のコンプライアンスにおいて、最も重要な法律の一つです。金融商品取引法は、旧証券取 引法を中心に関連する複数の法律を統合して制定され、規制の対象となるサービスの包括化・の横断化をはかると ともに、内部統制の制度や有価証券の取引等に関する規制を強化していることが特徴です。
当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、金融商品取引法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。
研修対象者
金融商品取引法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
研修のポイント
ポイント1.ディスクロージャーと内部統制報告書
金融商品取引法は、有価証券報告書や四半期報告書・半期報告書・ 臨時報告書等による企業内容等の開示制度を定めています。また、有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、一部の会社については、内部統制報告書を提出することが義務付けられており、これに関する規定を日本版SOX法と呼ぶこともあります。
ポイント2.金融商品取引業者等の行為規制
金融商品取引法では、投資者の保護のため、書面の交付義務や不正 行為の禁止など、金商品取引業者に対する様々な行為規制を設けています。また、「特定投資家」という新たな概念の導入によって、プロの投資家については行為規制の適用範囲が異なるなど、規制の柔軟化がはかられていることも大きな特徴です。
ポイント3.有価証券の取引等に関する規制
金融商品取引法においては、有価証券の取引等に関して、風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止、相場操縦行為等の禁止、空売り及び逆指値注文の禁止など、様々な規制が定められています。その中でも、重要事実を知った会社関係者は、その公表前に取引をしてはならないというインサイダー取引の禁止は、特に重要となります。
お問合わせ
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