コンプライアンス事例集3 情報セキュリティ・知的財産編編

コンプライアンス事例集

21.会社のデータを自宅に持ち帰るのは違法か

情報は窃盗の対象ではないので、直ちに刑法の窃盗罪に問われることはありません。ただし、不正競争防止法による処罰の対象となったり、会社からの損害賠償の請求や懲戒処分を受ける可能性があります。

22.自宅のパソコンから顧客データが流出した

顧客から会社に損害賠償を請求される場合があります。そして、情報漏洩した社員は、会社から損害賠償を請求されたり、懲戒処分の対象となる可能性があります。

23.会社から送ったメールでウィルスに感染させた

会社で使用しているパソコンにウィルス対策がしていなかった場合に、メールを送った相手に損害が生じたならば、故意でなくても、損害賠償を請求される可能性があります。ウィルス対策は必ず行っておく必要があります。

24.会社のパソコンで競合企業をけなしてしまった

ごく軽い気持ちで書いたとしても、名誉棄損罪、侮辱罪、信用棄損罪、業務妨害罪などに問われる可能性があります。匿名だからと油断していても、特定されてしまう可能性が高いため、注意しましょう。

25.競合企業にヘッドハンティングされて転職した

基本的には職業選択は自由です。ただし、誓約書などで退職後の競合企業への転職が禁止されている場合、一定の制限を受ける可能性があります。また、会社の営業秘密を持ち出せば、不正競争防止法による処罰や損害賠償請求の対象となります。

26.雑誌の記事をコピーして社内の各部署に配布した

雑誌の記事は、執筆者及び出版社の著作物です。したがって、社内であっても、執筆者や出版社の許可を取らないで、コピーを取って配布してはいけません。複製権侵害で、著作権法違反になります。

27.製品説明会で新聞の切り抜きをコピーして配った

新聞記事は新聞社の著作物ですから、勝手にコピーを取って配布したら、著作権違反になります。新聞に掲載されていた記事を使用したい場合には、新聞社に許可をもらう必要があります。

28.公開セミナーの資料をコピーして得意先にあげた

本人公開セミナーで配布された資料の著作権は、公開セミナーを担当した講師が有しています。もし、その資料を使いたいのであれば、講師の許可をもらう必要があります。勝手に使用すると損害賠償を求められる可能性があります。

29.宣伝のために撮影した写真を自分のブログに載せた

会社の宣伝のために撮影した写真が法人著作にあたる場合は、会社の著作物となります。そのため、たとえ自分が撮影したからといって、個人のブログに勝手に掲載したら、著作権違反になります。

30.街で撮った写真を会社のホームページに掲載した

文章に適したイメージの写真を、街角で撮影してホームページに掲載した場合、通行人の顔が映っていたら、肖像権を侵害することになります。許可を取っていなければ、損害賠償を求められる恐れがあります。

←コンプライアンス事例集へ