コンプライアンス事例集1 服務規律編

コンプライアンス事例集

1.趣味のロックバンドのために長髪にした

長髪にしても仕事をする上では影響がないと思っているかもしれませんが、就業規則に長髪は禁止とあれば、懲戒処分の対象となる可能性があります。入社するときに就業規則を守るという労働契約をしているからです。

2.おしゃれのためのヒゲくらいなら構わないと思う

長髪はいけないが、あごひげくらいなら許容範囲と考えているかもしれません。これに関しても、就業規則にヒゲは禁止とあれば、懲戒処分の対象となる可能性があります。就業規則をよく確認することが大切です。

3.就業規則で派手な服は禁止だが自分は派手ではない

自分では派手な服ではないと思っていても、周囲の人から見て、職場にふさわしくないと判断されれば、やはりその服は認められません。業界の通念や常識を逸脱することは、仕事上でマイナスだからです。

4.クールビズと言われたので短パンで出勤した

クールビズを導入している企業が大半だと思いますが、どこまでの服装が許されるのかは、業界や企業によって異なります。当然、短パンでは仕事をするのにふさわしくないと判断される可能性もあります。

5.ネイルアートは就業規則に書いてないから構わない

就業規則が作成されたときには、ネイルアートは想定されていなかったかもしれません。しかし、就業規則に明示的な記載がなくても、その趣旨から見て不適正であれば、禁止される可能性もあります。

6.彼女のマンションから通勤途上で事故に遭った

彼女のマンションから通勤すること自体は問題ではないが、自宅から通勤した場合には適用されるはずの労災保険が支払われなくなります。なぜならば、通勤のための合理的な経路と認められないからです。

7.事故は起こさなかったが飲酒運転が発覚した

飲酒運転だけで、事故を起こしていないから大丈夫とタカをくくっていないでしょうか。飲酒運転は私的な行為ですが、企業イメージを大きく損なうために、就業規則で解雇とされている企業も増えています。

8.暑いので勤務時間中の外出時にビールを飲んだ

車の運転をしたり、それが理由で会社に損害を与えない限りは、道義上の問題のみで済みます。ただし、就業規則に勤務時間中のアルコール禁止が書かれていたら、懲戒処分の対象となります。

9.会社のパソコンで自分のブログを更新した

社員は職務に専念しなければいけないので、職務専念義務違反となります。また、会社のパソコンを不正に使用したと見なされれば、不正使用となります。これらの理由で、懲戒処分を受ける可能性があります。

10.勤務時間外に副業をしていることが発覚した

副業に関しては、会社の判断によって分かれます。就業規則で禁止されていれば、懲戒処分の対象となります。副業が許可されていれば、届出の提出など必要な社内手続や要件を満たしていれば、問題はありません。

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