
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス1
取適法のコンプライアンスについて、ポイント形式で解説するコーナーです。第1回では、取適法の概要のポイントを解説致します。
取適法の概要
ポイント1.取適法の目的
取適法は、正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、第1条において、中小受託事業者に対する代金の支払遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的として掲げています。
ポイント2.取適法の沿革
旧下請法は、昭和20年代後半から、下請事業者に対する代金の支払遅延等が深刻な問題となったことから、昭和31年に制定されました。その後、数度の改正により、親事業者の遵守事項が追加されるなど、規制の強化が行われました。そして、令和7年改正により、適用される取引の範囲の拡大が行われるとともに、法律の題名も取適法に改められました。
ポイント3.取適法の特徴
取適法(旧下請法)が制定される前は、中小受託事業者(旧下請事業者)の保護は独占禁止法によってはかられていましたが、手続に時間がかかる等の理由で、実効性に不十分な点がありました。取適法は、独占禁止法の特別法として、独占禁止法よりも簡易・迅速な手続により、中小受託事業者の保護をはかることを可能にしています。
ポイント4.取適法の構成
取適法は、最初に、対象となる取引類型や、委託事業者・中小受託事業者の定義について、詳細に規定しています。その上で、委託事業者の中小受託事業者に対する義務や遵守事項を具体的に定めています。さらに、最後に、委託事業者の行為に対する中小企業庁長官や公正取引委員会による手続や罰則について、規定を置いています。
ポイント5.関連する政令及び規則
取適法の委託事業者の定義や、委託事業者が交付すべき書面の記載事項については、その一部が施行令によって定められています。また、公正取引員会による規則や運用基準も定められており、取適法の内容を正確に理解するためには、これらの政令や規則等についても把握しておく必要があります。
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス研修
研修対象者
取適法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など

研修の特徴
・取適法の対象となる取引の範囲を理解できます
・委託事業者の義務と遵守事項について解説します
・取適法が問題となる場面と解決法を学びます
ーお気軽にお問合わせくださいー
WEB: お問合わせフォームへ
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンスのポイント
※取適法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。
- 取適法の概要
- 取適法が適用される取引①
- 取適法が適用される取引②
- 委託事業者と中小受託事業者の定義
- 委託事業者の義務
- 委託事業者の遵守事項①
- 委託事業者の遵守事項②
- 取適法違反に対する手続と罰則
- 契約実務における取適法の活用
- 取適法の遵守体制の構築