下請法のコンプライアンス2
下請法のコンプライアンスについて、ポイント形式で解説するコーナーです。第2回では、下請法が適用される取引①のポイントを解説致します。
下請法が適用される取引①
ポイント1.下請取引の種類
下請法は、あらゆる取引に適用されるわけではなく、取引の種類と、親事業者及び下請事業者の規模によって、適用対象となる下請取引の範囲が定められています。このうち、取引の種類については、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託の4種類の取引が対象とされています。
ポイント2.製造委託①
製造委託には、いくつかの類型があります。まず、事業者が、業として行う販売の目的物、又は自らが業として製造を請け負った目的物の製造を他の事業者に委託する場合があります。なお、目的物には、完成品の物品だけでなく、その半製品、部品、附属品又は原材料、又はこれらの製造に用いる金型も含まれます。
ポイント3.製造委託②
次に、事業者が、業として物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託することも、製造委託となります。さらに、自ら使用し又は消費する物品の製造を業として行っている事業者が、その物品等又はそれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することも、製造委託となります。
下請法のコンプライアンス研修
研修対象者
下請法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
研修の特徴
・下請法の対象となる取引の範囲を理解できます
・親事業者の義務と遵守事項について解説します
・下請法が問題となる場面と解決法を学びます
ーお気軽にお問合わせくださいー
WEB: お問合わせフォームへ
下請法のコンプライアンスのポイント
※下請法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。
- 下請法の概要
- 下請法が適用される取引①
- 下請法が適用される取引②
- 親事業者と下請事業者の定義
- 親事業者の義務
- 親事業者の遵守事項①
- 親事業者の遵守事項②
- 下請法違反に対する手続と罰則
- 契約実務における下請法の活用
- 下請法の遵守体制の構築