セクハラ・パワハラ等防止研修
研修の目的
セクシャル・ハラスメント(セクハラ)、パワー・ハラスメント(パワハラ)、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタハラなど)のようなハラスメントは、被害にあった従業員だけでなく、職場や企業全体に大きなダメージを与えます。近年では、ハラスメント防止に関する企業の義務が拡大・強化される傾向にあり、ハラスメントの防止が重要な課題となっています。
セクハラ・パワハラ研修では、セクハラ・パワハラ等に関する法律のルールから、職場における措置の実施、セクハラ・パワハラ等の裁判まで、セクハラ・パワハラ等の防止に必要な知識を幅広く解説することを目的とします。
研修対象者
役員、コンプライアンス部門、総務・法務部門、人事・労務部門の責任者、社員など
研修のポイント
ポイント1.セクハラ・パワハラ等に関するルール
セクハラ、パワハラ、マタハラ等を防止するためには、まず、これらに関する法律のルールを正確に理解しなければなりません。セクハラ、パワハラ、マタハラ等については、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、育児・介護休業法などの法律において、基本的な概念や関連するルールが定められているため、事業主としては、これら理解することがコンプライアンスの第一歩となります。
ポイント2.職場における措置の実施
職場におけるセクハラ、パワハラ、マタハラ等を防止することは、事業主の義務となっています。事業主が雇用管理上講ずべき措置については、関連する法令やガイドラインに定められています。事業主は、これらの規定を十分に理解した上で遵守することはもちろん、自社の実情に合わせて実効的なセクハラ・パワハラ等の防止体制を構築・改善していく必要があるといえます。
ポイント3.セクハラ・パワハラ等の裁判
セクハラ・パワハラは裁判に発展する場合もあり、この場合、加害者の従業員と企業の双方が被告とされるのが通常です。セクハラ・パワハラについては、行為・発言の有無や内容について証拠が残りにくく、当事者の言い分が真っ向から食い違うことも珍しくありません。さらに、加害者の複数の行為が問題とされたり、請求される損害賠償の金額が多額になることも多くなっています。
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