令和6年改訂 中小M&Aガイドライン(第3版)対応研修
研修の目的
令和6年8月、中小企業庁は、中小企業や中小M&Aをサポートする各種支援機関の手引き・行動指針を示す「中小M&Aガイドライン」を改訂し、第3版を公表しました。今回の改訂では、M&A専門業者(主に仲介者・FA)について、様々なルールが追加されています。
この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和6年改訂後の中小M&Aガイドラインのポイントを解説するとともに、仲介者・FA等が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。
研修対象者
M&A専門業者(仲介者・FA等)の企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など
研修のポイント
ポイント1.契約締結前
仲介者・FAは、仲介契約・FA契約の締結前に手数料の詳細な算定基準、提供する具体的な業務、担当者の保有資格、経験年数、成約実績等を説明することが求められます。また、広告・営業について、広告・営業先から希望しない旨の意思を表示された場合、ただちに広告・営業を停止することや、自己の名称や目的を告げずに広告・営業を行うこと等が禁止されます。
ポイント2.仲介契約書・秘密保持契約書
仲介者は、譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る等の利益相反に当たる一定の行為を行ってはならず、仲介契約書においてこれらの行為を行わない旨を定めなければなりません。また、仲介者・FAは、候補者への譲り渡し側の名称を含む詳細資料の開示(ネームクリア)は、候補先との秘密保持契約を締結した上で行うことが求められています。
ポイント3.テール条項・クロージング後のリスク
最終契約・クロージング後に相手方とトラブルに発展する事項について、リスクレベルに応じて説明すべきであり、リスクを生じさせる条項やスキームを安易に提案すべきでないとされています。また、仲介契約・FA契約の終了後、一定期間内に譲り渡し側がM&Aを行った場合に、仲介者・FAが手数料を請求できるとするテール条項について、対象や手数料が制限されています。
お問合わせ
コンプライアンスに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記のフォームより、お問合わせください。
Web:お問合わせフォームへ