令和5年改正 景品表示法対応研修
研修の目的
令和5年5月、不当景品類及び不当表示法(景品表示法)が改正されました。今回の改正には、確約手続の導入、課徴金制度の強化、優良誤認表示・有利誤認表示に対する罰金の新設、適格消費者団体から事業者に対する開示要請の導入など、企業にとって重要となる内容が多数含まれています。
この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和5年改正後のポイントを解説するとともに、企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。
研修対象者
景品表示法に関心のある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など
研修のポイント
ポイント1.確約手続の導入
令和5年改正の中で最大のポイントは、確約手続の導入です。確約手続は、一定の景品表示法違反をしている行為をしている者が、内閣総理大臣から通知を受けた後、是正措置計画を提出して認定を受けた場合、措置命令及び課徴金納付命令の規定は適用されないとする制度であり、事業者の自主的な取り組みによって迅速に問題を改善することが期待されています。
ポイント2.課徴金制度の強化
令和5年改正では、課徴金制度の強化も行われています。事業者が課徴金の計算の基礎となるべき事実を報告しないときは、合理的な方法により売上額を推計して、課徴金の納付を命じられることになりました。また、過去10年以内にも課徴金納付命令を受けた者が違反を繰り返した場合について、課徴金額が通常の1.5倍に加算されています。
ポイント3.その他の改正のポイント
令和5年改正のその他の改正のポイントとしては、優良誤認表示・有利誤認表示に対する100万円以下の罰金の新設、課徴金納付命令や確約手続における通知等の送達のルールの整備、外国執行当局に対する情報提供制度の創設、適格消費者団体から事業者に対する表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示要請の導入などがあります。
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