公益通報者保護法コンプライアンス研修

公益通報者保護法

公益通報者保護法コンプライアンス研修

研修の目的

公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等、公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図ることを目的とする法律です。

この研修では、上記のポイントを踏まえて、公益通報の要件、公益通報者の保護、事業者の義務など公益通報者保護法の全体像を解説するとともに、企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。

研修対象者

公益通報者保護法に関心がある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など

研修のポイント

ポイント1.公益通報とは

公益通報とは、労働者、派遣労働者、退職者、役員等が、不正の目的でなく、その労務提供先、その役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先、権限を有する行政機関等に通報することをいいます。通報の主体、通報対象事実、通報先等については、それぞれ詳細な定義や要件が設けられているため、正しく理解しておくことが重要です。

ポイント2.公益通報者の保護

公益通報者に対しては様々な保護が定められています。事業者が、公益通報者が公益通報をしたことを理由として行った解雇や労働派遣契約の解除は無効とされます。また、事業者は、公益通報者が公益通報をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。さらに、令和2年改正では、事業者による公益通報者に対する損害賠償を制限する規定も設けられました。

ポイント3.事業者の義務

令和2年に改正された公益通報者保護法では、公益通報対応業務従事者を定めること及び事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることを事業者に義務付けています。事業者は、改正や関連する指針等の内容を十分に理解した上で、今後の最新動向を注視しつつ、必要な措置をとる必要な対応を行っていくことが求められます。

特別テーマによる研修

お問合わせ

コンプライアンスに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記のフォームより、お問合わせください。

Web:お問合わせフォームへ

お問合わせ

←分野別・法律別のコンプライアンス研修へ