会社法のコンプライアンス研修
研修の目的
会社は、会社法に基づいて設立・運営される組織であり、取締役や監査役等の役員の地位と権限も会社法によって 定められています。そのため、企業のコンプライアンスにおいても、会社法は最も重要な法律であるといえ、企業の関係者には、会社法の全体像と主なポイントについて、理解を深めておくことが求められます。
当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、会社法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。
研修対象者
会社法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
研修のポイント
ポイント1.会社法の全体像
会社法の条文は、第1条から第979条まであり、全部で8つの編から 構成されています。株式会社の設立、株式と新株予約権、株主総会や取締役などの機関については、このうち、第2編の中に規定が置かれています。会社法について考える際には、個々の論点だけでなく、常に会社法全体の体系を意識することが大切です。
ポイント2.内部統制と役員の責任
会社法は、すべての大会社と委員会設置会社に、 内部統制システムの整備を義務付けています。また、コンプライアンスの観点からは、コーポレート・ガバナンスの仕組みや、取締役と監査役に期待される役割と責任、株主代表訴訟の制度等に関しても、会社法の規定を理解することが不可欠となります。
ポイント3.会社法に関するトピックス
現在、コーポレート・ガバナンスの強化・充実をはかる観点から、会社 法の見直しを行う動きが進められています。社外取締役の選任義務付けや、監査・監督委員会設置会社の新設、監査役の監査機能の確保など、企業統治の在り方に加えて、親子会社に関する規律についても改正が検討されています。
お問合わせ
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