内部統制システム構築コンサルティング 会社法、金融商品取引法、金融庁の実施基準、3点セット

内部統制

内部統制システム構築コンサルティング

会社法上の内部統制

会社法は、取締役会が決定すべき事項の一つとして、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等の整備を定めており、特に、一定の要件を満たす大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、上記の体制の整備を決定しなければならないとされています。具体的には、次に掲げる体制を整備する必要があります。

  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

さらに、監査役の有無などの会社の組織によっても、整備する必要がある体制は異なります。

金融商品取引法上の内部統制

次に、金融商品取引法では、一定の要件を満たす会社は、事業年度ごとに、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について、評価した報告書(内部統制報告書)を提出しなければならないとされています(日本版J-SOX法)。

金融庁の実施基準

さらに、金融庁が公表している財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準及びその実施基準によれば、内部統制とは、基本的に、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいうとされています。さらに、その基本的要素として、①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング(監視活動)及び⑥IT(情報技術)への対応の6つをあげています。

内部統制の3点セット

財務報告に関わる内部統制の整備においては、3点セットと呼ばれる「業務記述書」「フローチャート」「リスク・コントロール・マトリックス(RCM)」などのツールを活用することが一般的です。これらのツールは、内部統制のプロセスを可視化する上で有用ですが、その際には、サンプルやテンプレートに沿って形式的に作成することを目的にするのではなく、法律の趣旨と自社の実情に応じた内容とすることが大切です。

アクティブ・コンサルティングでは、外部の専門家の立場から、内部統制システムの構築を支援するためのコンサルティングを提供致します。

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