独占禁止法のコンプライアンス研修
研修の目的
独占禁止法は、正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。独占禁止法は、その 名称から、主に私的独占を禁止する法律であると誤解されることがありますが、実際には、企業間の幅広い取引に ついて、コンプライアンス上、問題となることが多い法律です。
当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、独占禁止法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。
研修対象者
独占禁止法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
研修のポイント
ポイント1.私的独占の禁止及び不当な取引制限
独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止しています。このうち、私的独占とは、事業者が一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいい、排除型と支配型の2つがあります。不当な取引制限とは、事業者が一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいい、カルテルとも呼ばれます。
ポイント2.不公正な取引方法
独占禁止法が禁止する行為の中でも、実務上、問題となることが多いのが、不公正な取引方法です。不公正な取引方法には、共同の取引拒絶や差別的対価など様々な行為が含まれ、平成21年改正により、独占禁止法に詳細な規定が置かれました。さらに、公正取引委員会の一般指定や特殊指定、ガイドラインも大きな役割を果たしています。
ポイント3.独占禁止法違反への制裁
独占禁止法違反に対する行政処分としては、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令があり、その内容は近年の法改正で強化されています。また、刑事罰として、行為者への懲役刑・罰金刑、使用者である法人等への罰金の併科などが課されます。さらに、民事責任として、差止請求や無過失損害賠償責任などがあります。
お問合わせ
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独占禁止法のコンプライアンスのポイント
※独占禁止法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。